労働基準法から考えると21時59分間で働けますし、18歳になっていれば深夜の勤務も許されています。が、現実的に働ける時間はやはり21時まででしょう。今回はその理由について誰でも納得できるように説明していきます。 飲食店アルバイトの教科書.
高校生バイトの時間について早わかり!法律上、深夜は何時まで? 職種ごとにも制限がある. 18歳未満の年少者が「午後10時から午前5時までのあいだ」にバイトをすることは法律で禁じられています。高校生でも18歳になれば深夜バイトができるようになりますが、店によっては18歳以上であっても「高校生には深夜バイトをさせない」ことも多くあります。 高校生 の場合、バイトは何時まですることが出来るのでしょうか。 高校生の場合であっても、当然に上記の労働基準法のルールがそのまま適用されます。 つまり年少者である18歳未満の高校生の場合には、 夜22時~朝5時の間はアルバイトはできません。 労働基準法に基づいた「高校生をバイト雇用する時の注意点」をわかりやすく解説します。 雇用者の義務は? 禁止事項は? ほかにも押さえておくべきルールとは? 高校生に該当する労働基準法や労働基準規則を、一覧でチェックしましょう!バイト・仕事を楽しむキャリアマガジンCareer Groove。 18歳未満の年少者が「午後10時から午前5時までのあいだ」にバイトをすることは法律で禁じられています。高校生でも18歳になれば深夜バイトができるようになりますが、店によっては18歳以上であっても「高校生には深夜バイトをさせない」ことも多くあります。 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。参考:e-Gov「ただし、なお、一日8時間、または週40時間を超えて働く場合は残業手当が出ます。もっと詳しい解説は以下の記事をご覧ください。⇒休憩時間の長さは、働く時間によって異なります。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。参考:e-Gov「つまり、労働時間と休憩時間は以下のような基準となっています。たとえ忙しくて人手が足りていなくても、働く時間が6時間を超える場合は休憩を取ってください。もっと詳しく知りたい人は、以下の記事がおすすめです!⇒法律では、休日――つまりバイトを休む日を原則として週に1回以上必要としています。使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。参考:e-Gov「また、バイトの立場であっても条件を満たせば有給休暇を取ることができます。取得には以下のすべての条件を満たしていなければなりません。なお、与えられる有給の日数は勤務期間や週の労働日数によって異なります。さらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください!⇒高校生が何時までバイトできるのかを中心に解説してきました。この記事の要点を以下にまとめます。さらに、関連する情報として以下の内容をお届けしました。なお、高校生は勉強や体の成長の妨げにならない程度にバイトのシフトを調整することが大切です。勉強時間や睡眠時間を確保しつつ、バランスよく働いてくださいね!さて、高校生をはじめとする18歳未満の人がアルバイトすることに関しては、法律によってさまざまな制限があります。以下の記事では、高校生の雇用主にどんな義務があるか解説。高校生の皆さんもぜひチェックしてみてください。あなたのバイト先は、きちんとルールを守っていますか?モッピーバイトを通じてアルバイトに採用されると、最大40,000円分のお祝いポイントがもらえます。全国各地の最新バイト情報を掲載しているので、ぜひチェックしてください。●⇒「Career Groove(キャリアグルーヴ)」は、様々な業界で活躍している起業家や著名人が語る、バイト・仕事のやりがいや働く楽しさを一人でも多くの人へ伝えるというミッションを持ったウェブマガジンです。モッピーバイトについて採用ご担当者様へポイント交換 労働基準法第61条により、18歳未満の年少者は22時から翌朝5時まで、原則として働くことができません。高校や高専で18歳になっている場合は、法律上は22時以降の労働も認められますが、校則で禁止されているときは働けません。 バイト・仕事を楽しむキャリアマガジン 高校生のアルバイトは、労働基準法と風俗営業法で働ける職種に制限があります。
高校生のアルバイトは何時まで? 高校生のアルバイトは何時まででしょうか? 高校生の働く時間と言うのは特に法で定められている一般的な労働時間と同じです。 労働時間の上限は、法定労働時間である1日8時間、週40時間です。 深夜労働深夜の時間帯に労働すること深夜労働は労働基準法において、以下などの項目が定められている• 割増賃金の支払い義務• 年少者を労働させてはならない割増賃金深夜労働させた場合、使用者は、25%以上の割増賃金を支払わなければならない深夜労働 労働基準法に基づいた「高校生をバイト雇用する時の注意点」をわかりやすく解説します。 雇用者の義務は? 禁止事項は? ほかにも押さえておくべきルールとは? 高校生に該当する労働基準法や労働基準規則を、一覧でチェックしましょう!バイト・仕事を楽しむキャリアマガジンCareer Groove。 「高校生って何時までバイトできるの?」と疑問を持っている人は少なくないでしょう。働き始めたばかりだと、仕事に関する法律はよく分かりませんよね。コンビニや居酒屋といった深夜営業がある店でバイトしていると、夜遅くなってしまう高校生もいるのではないでしょうか? 実は、労働基準法第61条には、以下のような条文があります。使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。参考:e-Gov「高校生、大学生などの属性に関係なく、バイトできる時間は年齢を基準に定められています。18歳未満の人は、原則として22:00~翌5:00(午後10時~午前5時)の間は働くことができません。ただし、禁止されている時間帯は “原則” なので例外もあります。たとえば、厚生労働大臣が18歳未満の人でも深夜勤務が必要と認めた地域、または期間に限っては働けない時間帯を23:00~翌6:00に変更できる――などの例外があります。そのほか、労働基準法では “交代制で働いている16歳以上の男子” の深夜勤務が認められています。しかし、学業が本業である高校生は該当しないと考えられるでしょう。つまり、「大学生になったら何時まででもバイトしてもいいの?」という疑問を持つ高校生も少なくないでしょう。結論からいえば、⇒法律上は、18歳の誕生日を迎えた人なら高校生であっても深夜に働けます。とはいえ、働き始める前に、まずは学校の規則を確認してください。校則を守らないでいると、卒業間近だとしても “停学” などの処分が下る可能性があります。のっぴきならない事情がある人は、学校の先生に許可をもらえないか相談してみてくださいね。各都道府県には “青少年保護育成条例” というものがあり、たとえば、神奈川県の場合、23:00~翌4:00(午後11時~午前4時)は原則18歳未満の人を外出させてはいけない――と定められています。違反すると、親などに罰則が与えられることも。参考:神奈川県ホームページ「とはいえ、“夜学、夜勤、塾等で外出する必要がある場合” などは制限が適用されません。このことから、バイトの帰り道であれば23:00を越えても問題ないと考えられます。ただし、バイト帰りに寄り道をして規定時刻を越えた場合は違反対象となるでしょう。また、いくらバイトの帰り道とはいえ高校生が深夜に外出していると警察官に職務質問される可能性があります。18歳未満の高校生は原則22:00までバイトできることが分かりました。この機に、そのほかの法律も確認してみませんか?労働時間(※)は原則として一日に8時間、かつ週に40時間までとされています。
6.1 高校生バイト時間何時まで ... の場合は22時から朝の5時までの間は働いてはいけない と労働基準法 で決められています。 . バイト・仕事を楽しむキャリアマガジン つまり 「未成年って、何時までテレビに出れるの?」 労働基準法的には、15歳未満は20時まで、18歳未満は22時までだけど、ある程度有名なら、労働者じゃなくって表現者扱いだから、労働基準法の適応外。 しかし、テレビ局の自主規制として、15歳未満は21時までしか出してないみたい。 高校生は22時(午後10時)~5時までは働けない . 18才の誕生日を過ぎた高校3年生が22時前に出演を終える例がある。 労働基準法上は高校生か否かでの区別はないので、 自主規制。 18才以上20才未満でも番組途中で退場することがある。 法規制はないの … アオハルな高校生のスキマ時間に満足を高校生の間にアルバイトをしようと考えている方も多いと思います。アルバイトは社会勉強になりますし、自由に使えるお金を得られる点もありがたいところでしょう。ただ、高校生は何時まで働いていいのか、その他どんな事に気をつければいいかわからない方も多いのではないでしょうか。今回はそんな方のために労働基準法のうちアルバイトに役立つ部分を紹介します。労働基準法ではどのようなことが決められているのでしょうか。ひょっとしたらあなたは労働基準法という言葉をニュース番組や社会科の時間で聞いたことがあるかもしれませんね。労働基準法とはどんな法律なのでしょうか。労働基準法とは1947年に制定された法律で、労働条件に関する最低条件を定めています。労働基準法では、全てに目を通すことは大変なので、これから紹介する基本的な事柄だけでも押さえておきましょう。労働基準法を知る上でまず押さえておきたいことは、労働契約についてです。労働契約とは使用者と労働者の間で結ばれる労働条件についてのとりきめです。労働契約を結ぶ時には、使用者は賃金や労働時間などの条件を書類などではっきり労働者にわかるよう知らせる必要があります。条件を知らされるあなたも自分の働きたい条件が定められているか調べたうえで、労働契約を結ぶようにしましょう。 労働契約は使用者と労働者の間で結ばれるため、働き始める前にはなぜ年齢証明書は必要なのでしょうか。実は労働基準法では、満18歳未満の年少者を働かせる際には年齢を証明する書類を職場に置いておかなければならないことが定められています。これは未成年の身元を明らかにし、未成年の健全な労働条件を守る目的があるためです。もし年齢証明書を提出する必要がなければ年齢詐称ができるため、青少年には不適切な職場で未成年を働かせることもできてしまいます。そのような状況を防ぐ目的もあって、年齢証明書の提出が義務づけられてきました。もしも年齢証明書を提出していないと、あなたを雇った使用者側が罰せられます。忘れず提出しましょう。賃金は比較的トラブルになりやすい労働条件です。賃金関係の約束事を把握して、気持ちよくアルバイトに臨みましょう。一般に最低賃金と呼ばれる地域別最低賃金は都道府県によって異なっており、例えば東京都は時給985円、千葉県は時給895円(どちらも2018年10月現在)と都市圏ほど高い傾向にあります。労働条件を確認するときはあなたの働く場所の地域別最低賃金の他には特定最低賃金は以下のホームページで閲覧できるため、チェックしておきましょう。なお、地域別最低賃金と特定最低賃金は©Copyright2020 あなたは未成年者が成人の労働者よりも、労働基準法によって定められている事項が多いことをご存知ですか?労働基準法では満20歳未満の人を「未成年者」といいます。そのなかでも、満18歳未満の人を「年少者」、義務教育期間以下の人を「児童」と区分します。多くの高校生は労働基準法上「年少者」にあたり、未成年者よりもさらに労働基準法上の規制が増えます。そのため高校生バイトを雇いたい時は、年少者に該当する法律をしっかりと押さえておかなければなりません。しかし、いざ労働基準法を調べてみても理解に苦しむ部分があってわかりづらい……。そんなあなたへ!もし決まりを知らなくて違反してしまった時は、雇用者に高校生バイトを雇う前には、しっかりと「年少者」に該当する労働基準法を理解しておきましょう!※なお、記事内で展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。高校生を雇用する時には、成人の労働者を雇用する時とは違う義務が発生します。どんなものがあるのかチェックしていきましょう。賃金の支払いには労働基準法上、このような規定があります。●毎月1回以上雇用者は、明示する内容には「雇用期間」や「勤務時間」など、いくつかの項目があります。それをまとめた年少者用の労働条件通知書は、無料で印刷することができます。高校生バイトを雇用する時は、雇用期間や勤務時間をうやむやにせず、ハッキリさせておく必要があるのです。年少者を雇用する時は、本人の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えなければいけません。この場合は区役所や市役所で発行してもらえる少し大げさに感じるかもしれませんが、これを怠り高校生を雇用した場合は、雇用者に30万円以下の罰金が科せられる場合があります。年少者を解雇してから、14日以内にその人が帰郷する場合は、必要な旅費を雇用者が支払う必要があります。旅費の支払いは通貨でなくても、切符や現物でも構いません。これは年少者が解雇を理由に、路頭に迷うことがないように配慮してのことです。しかし次の条件の時は、雇用者が行政官庁(労働基準局)の認定を受ければ、その義務を免除されます。契約期間内に雇用側の都合で解雇した場合は、旅費などの負担が義務付けられています。続いてご紹介するのは禁止事項についてです。これを知らずに違反をしてしまうと罰金が科せられることもあるので、しっかりと押さえておきましょう!労働賃金には各都道府県で定められている最低賃金があります。もちろん、研修期間中の時給でも最低時給を下回ることはNGです。満15歳に達した日から最初の3月31日が終了するまでは、雇用することはできません。つまりは、例外として、行政官庁に許可を受けた場合は、満13歳以上の児童を雇うことができます。ただし、それらの年齢は義務教育期間ですので、年少者は原則として1週間で40時間、1日では8時間を超える勤務はさせてはなりません。そして変形労働時間制やフレックスタイム制のような勤務体制をとることも、原則禁止されています。ですが次のような時は、変形労働時間制も認められています。ただし高校生はまだ成長途中なので、成長に悪影響がでない程度の労働時間にしたほうがよいでしょう。ですが、次のような場合は年少者でも深夜業務が認められます。① 男子に限り日勤を含む交替制(シフト制)なら深夜業務OKつまりは⑤、⑥のように、特殊な状況や職種の時は、高校生でも深夜業務が認められます。またそれ以外は①~④の条件に当てはまる時のみ、深夜業務が可能になります。しかし法律では問題がなくても、高校生の場合、深夜業務は校則違反になる可能性があります。高校生を深夜シフトに入れる時は、本人が学校から許可を得ているか確認をした方がよいでしょう。関連記事:次のような業務は、危険・有害の可能性があるため、高校生に行わせることは禁止されています。・危険な業務具体的にどんなことが “危険” にあたるのかは、労働基準法や、危険なことや、体や精神に悪影響と思われる業務は、雇用者自身が「高校生にはやらせない」と意識することが大切といえるでしょう。次のような場所で年少者を働かせることは禁止されています。・坑内(炭山や鉱山の坑道のなか)上記の場所は「人手が足りなくて、猫の手も借りたい!」という時でも、満18歳未満の人は働くことができないのです。高校生を雇用する時は、義務や禁止事項のほかにも、このようなルールがあります。親御さんから「うちの息子を働かせてください!」とお願いされても、そのまま契約をせず、本人のいる時に契約を結びましょう。休日は最低週1日、または4週で4日を与えなければなりません。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。この休憩時間には、「労働の途中に与える」という決まりがあります。今回ご紹介した内容は、高校生の年齢にあたる「義務教育を終えた年齢から満18歳未満の年少者」に適用される規定です。それ未満の、義務教育期間の人は「児童」というくくりで、さらに別の規定があるので注意しましょう。高校生には法律で定められているルール以外にも、校則がありますよね。もしも法律上の問題がなくて校則違反だった場合には、雇用者に責任はあるのでしょうか?答えはNOです。校則違反に関しては、雇用者に責任はありません。ですが、高校生の校則違反が学校にバレた時、学校からバイトを辞めるようにいわれたり、自宅謹慎になったりすることがあります。そうなると、シフトに入っていても急に出られなくなることも考えられます。そのような事態を避けるためにも、高校生を雇用する前には「きちんと学校の許可を得ているか」確認をした方がよいでしょう。高校生を雇用する時の注意点をご紹介しました。いかがでしたか?今回ご紹介した内容は労働基準法や、年少者労働基準規則で定められている事項です。もしあなたが高校生バイトの雇用を考えているなら、まずはしっかりとルールの確認をすることが大切といえるでしょう。しかし、このようなルールを見ると「高校生の雇用は決まりごとが多くて面倒だな」と思うかもしれません。ですが、高校生には「素直さ」「フレッシュさ」「元気さ」があります!そして、まだまだ知らないことが多いからこそ新しいことをどんどん吸収する力もあります。お店や作業場に活気や明るさが欲しいときは、ぜひ高校生バイトの雇用を検討してみてください。モッピーバイトを通じてアルバイトに採用されると、最大40,000円分のお祝いポイントがもらえます。全国各地の最新バイト情報を掲載しているので、ぜひチェックしてください。●⇒「Career Groove(キャリアグルーヴ)」は、様々な業界で活躍している起業家や著名人が語る、バイト・仕事のやりがいや働く楽しさを一人でも多くの人へ伝えるというミッションを持ったウェブマガジンです。モッピーバイトについて採用ご担当者様へポイント交換
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