調剤料 内服 2020

疑義解釈資料の送付について(その2) 平成28年4月25日より 疑義照会資料追加と平成28年3月31日「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訂正 調剤報酬点数表関係 【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】 (問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。 (答) 貴見のとおり。 なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること。 【調剤料】 (問2) 内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。 (答) 下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。 内用薬 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、 疑義解釈資料の送付について(その2) 平成28年4月25日より 疑義照会資料追加と平成28年3月31日「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訂正 歯科診療報酬点数表関係 【在宅医療:歯科訪問診療料】 (問1) 歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。 (答) 貴見のとおり。 【在宅医療:在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】 (問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。 (答) 「1 10歯未満」で算定する。 (問3) 管理計画の策定にあたり、歯科疾患在宅療養管理料の様式を使用しても差し支えないか。 (答) 差し支えない。 ただし、管理計画について、摂食機能療法に関する内容も含め必要事項を具体的に記載すること。 【検査:歯周病検査】 (問4) 乳歯列期の患…疑義解釈資料の送付について(その2) 平成28年4月25日より 疑義照会資料追加と平成28年3月31日「疑義解釈資料の送付について(その1)」の訂正 医科診療報酬点数表関係(DPC) (問1) 診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分の決定を行い請求することでよいか。 (答) そのとおり。 なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐により再請求をする。 医科診療報酬点数表関係(DPC)(その1訂正) (問10-6) 上記問10-56で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600µgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。 (答) 当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。 疑義解釈資料の送付について(その2) 平成28年4月25日より 医科診療報酬点数表関係 【再診料・外来診療料】 (問1) 区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。 (答) 算定できない。 【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 (問2) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、「Aモニタリング及び処置等」の「8 救急搬送後の入院」において、「救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され」とあるが、転院搬送の場合も対象となるのか。 (答) 緊急時の転院搬送のみ対象となり、予定された転院搬送については対象とならない。 【療養病棟入院基本料】 (問3) 療養病棟入院基本料…通則 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の調剤料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節 調剤技術料 00 調剤基本料(処方せんの受付1回につき) 調剤基本料1 41点 調剤基本料2 25点 調剤基本料3 20点 調剤基本料4 31点 調剤基本料5 19点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、当該基準に係…第3章 経過措置 1 第2章の規定にかかわらず、区分番号B004-1-2の2に規定する診療料は、平成29年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。 2 第2章の規定にかかわらず、区分番号M014に規定する診療料は、平成28年6月30日までの間に限り、算定できるものとする。 3 旧算定方法別表第二区分番号H000の注1本文及び注4の規定については、平成28年3月31日においてこれらの規定の適用を受ける患者に限り、なおその効力を有するものとする。 4 平成28年3月31日において旧算定方法別表第二区分番号H000の1のロ、2のロ若しくは3のロ又は注4のイの( 2 )、同ロの( 2 )若しくは同ハの( 2 )の規定の適用を受ける患者に対する区分番号H000-3の注1から注4までの規定の適用については、注1については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日以内」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日以内」、注2については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注3については、「当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪」とあるのは、「それぞれ発症、手術又は急性増悪」、注4については、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日」とあるのは、「発症、手術又は急性増悪から180日」とする。 第1部 初・再診料 通則 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。 第1節 初診料 A000 初診料 歯科初診料 234点 地域歯科診療支援病院歯科初診料 282点 注 1については、保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院であ…第9部 処置 通則 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。 第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数によ…第8部 精神科専門療法 通則 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。 第1節 精神科専門療法料 I000 精神科電気痙攣療法 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 3,000点 1以外の場合 150点 注 1日に1回を限度として算定する。 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。 I001 入院精神療法(1回につき) 入院精神療法(Ⅰ) 360点 入院精神療法(Ⅱ) イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 150点 ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 80点 注 1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算し…第7部 リハビリテーション 通則 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った…第6部 注射 通則 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。 生物学的製剤注射を行った場合は、前2号により算定した点数に15点を加算する。 精密持続点滴注射を行った場合は、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、前各号により算定した点数に5点を加算する。 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患…通則 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険 医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ り算定する。 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を 除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節 調剤料 F000 調剤料 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合 イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点 ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点 注 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。 入院中の患者以外の患者に対し…通則 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、1日につき110点を所定点数に加算する。 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲…通則 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、第1節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭 厚生労働省ホームページ 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成28年3月31日より 訪問看護療養費関係 (問1) 機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。 (答) (イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。 (問2) 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。 (答) そのとおり。 厚生労働省ホームページ 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成28年3月31日より 調剤報酬点数表関係 【調剤基本料】 (問1) 同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局については、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出時には同一グループ内の処方せん受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。 (答) 貴見のとおり。 (問2) 新規に指定された保険薬局(遡及指定が認められる場合を除く。)が、新規指定時に調剤基本料の施設基準を届出後、一定期間を経て、処方せん受付回数の実績の判定をした際に、算定している調剤基本料の区分が変わらない場合は、施設基準を改めて届け出る必要はないと考えてよいか。 (答) 貴見のとおり。 なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに 届け出ること。 (問3) 既に指定を受けている保険薬局がある薬局グループに新たに属することになり、その結果、調剤基本料3の施設基準の要件に該当することになった場合は、年度…厚生労働省ホームページ 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成28年3月31日より 歯科診療報酬点数表関係 【初・再診料:初診料】 (問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。 (答) 初診料の取扱いは従前のとおり。 (問2) 初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。 (答) 初診料の取扱いは従前のとおり。 【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】 (問3) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算により行う必要があるのか。 (答) 患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物…厚生労働省ホームページ 疑義解釈資料の送付について(その1) 平成28年3月31日より 医科診療報酬点数表関係(DPC) 1.DPC対象病院の基準について (問1-1) 診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。 (答) 診療情報の管理、入院患者についての疾病統計におけるICD10コードによる疾病分類等を行う診療情報管理士等をいう。 2.DPC対象患者について (問2-1) DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表による算定か、医科点数表による算定を選択することができるのか。 (答) 選択できない。 (問2-2) 同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対象と考えてよいか。 (答) 包括評価の対象と考えてよい。 (問2-3) 午前0時をまたがる1泊2日の入院についても、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。 (答) 包括評価の対象外となる。 (問2-4) DPC算定の対象外となる病棟からDPC算定の対象病棟に転棟したが、転棟後24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。 …医科診療報酬点数表関係 【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 (問1) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、 ① 具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。 ② 事務職員や看護補助者でも可能か。 (答) ① 看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することができる。 ② できない。ただし、転記や入力することは可能。 (問2) 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」について、新たに加わった「専門的な治療・処置」の「無菌治療室の治療」の定義に「無菌治療室で6時間以上行った場合に評価する」とあるが、 ① 治療開始時刻は入室時刻としてよいか。

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